複雑で困難な国境を越えた民事的紛争には「鑑定意見書」が重要な意義を有することがあります。
木棚照一法律事務所の弁護士・木棚照一は、半世紀を越える研究生活をもとに、弁護士やクライアントからの依頼で、裁判所に提出する鑑定意見書の作成を中心に弁護士活動を行なってまいりました。
中でも、国際家族法及び国際取引法分野・国際知的財産法分野・国籍法分野の鑑定が主です。
国際的な家族法に関する諸問題については、とりわけ、在日韓国・朝鮮人の相続をめぐる紛争、相続の前提となる家族関係に関する紛争の解決に関する鑑定意見書を多く書いてきました。
国際知的財産紛争をめぐる諸問題については、これまで鑑定意見書を書き、その方向で判決が出された事例としては、たとえば【後発医薬品に関する薬事法上の製造承認申請に必要なデータを得るための各種試験が特許法69条1項の「試験」に当たるとした最高裁平成11年4月16日判決(脾臓疾患治療事件判決)】や、【日本における従業者の発明の外国における特許を受ける権利の譲渡の対価について特許法35条3項及び4項を類推適用すべきとした最高裁平成18年10月17日判決(日立製作所事件判決)】などがあります。
グローバル化の進行によって、国境を越えた法律関係をめぐる紛争や、外国の方が当事者になったり、外国に所有する物や外国に関連するビジネスについて紛争が生じたりすることがあります。
法律に関する複雑で困難な紛争を依頼者にとって有利に解決するためには、永年このような問題を研究してきた研究者の作成した「鑑定意見書」が裁判所の判断に重要な影響を与えることが少なくありません。
「鑑定意見書」作成については「お問い合わせフォーム」でご相談いただければ、その内容を検討し、ご返答いたします。
事務所概要
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