2018年6月13日 / 最終更新日時 : 2019年6月13日 info@kidana-lawoffice.com お知らせ ホームページを公開いたしました。 木棚照一法律事務所のホームページを公開いたしました。 https://kidana-lawoffice.com 今後とも、よろしくお願いいたします。 “ホームページを公開いたしました。” に対して1件のコメントがあります。 ピレー千代美 より: 2020年4月12日 5:28 PM 木棚先生 私はフランス在住のピレー千代美と申します。覚えておられないと思いますが、昨年6月、国籍確認訴訟の公判と午後の報告会でお会いして名刺交換をさせていただきました。 FBのAMF2020 において、木棚先生のメッセージとともに書かれた内容(出生届出の遅れの証明:自分でやるしかない!)を拝見しました。 私は在外邦人を代表しているわけではありませんが、お礼を申し上げたく思っています。 さて、以前は出生届を郵送できるケースは日本の役場、と認識していましたが、近年、大使館や領事館のほうへの提出も郵送で受け付けているようです。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html 在外公館から日本への郵送は、普通の郵送ではなく外交文書として運ぶのでより確実な方法なので、自分で日本の役所に送るよりも、大使館や領事館のほうへの提出(郵送)をお勧めする、と案内しているようです。(日本の役所に送るように言う古い対応の領事館もまだあるようですが、その場合は同じ国の別の領事館に問い合わせて受け取ってくれる領事館を探したほうがいいそうです。)とにかく早めに在外公館に相談の電話をかけてほしい、と仰っていました。きっと、できれば領事館や日本の役所とのやり取りを、メールやFAXのような記録の残るものにして、3か月以内に、在外公館や日本の役所とのコンタクトを取ったことをしっかりと残しておくことが必須で、郵便は必ず番号で追跡可能な登録のあるもので郵送することが大切かと思います。また、書類に不備があっても3か月以内に郵送の申請が届いたその日を受理日とし、不備はその後に対応してくれることもあるようなので、とにかく3か月以内に届を出して受理してもらっておくことが大事かと思います。 外出制限が敷かれ、郵便事情も悪くなっているとはいえ、各国の領事館は業務を遂行しているし、各国でも証明書を取ればお役所への出頭は認められていたりしますので、「天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由」と認められるにはなかなか難しいものがあると思います。 早く通常の生活ができますよう祈念するとともに、国籍法第12条の再考がなされるとうれしく思っています。 ピレー千代美 返信 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 上に表示された文字を入力してください。 Δ
木棚先生
私はフランス在住のピレー千代美と申します。覚えておられないと思いますが、昨年6月、国籍確認訴訟の公判と午後の報告会でお会いして名刺交換をさせていただきました。
FBのAMF2020 において、木棚先生のメッセージとともに書かれた内容(出生届出の遅れの証明:自分でやるしかない!)を拝見しました。
私は在外邦人を代表しているわけではありませんが、お礼を申し上げたく思っています。
さて、以前は出生届を郵送できるケースは日本の役場、と認識していましたが、近年、大使館や領事館のほうへの提出も郵送で受け付けているようです。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
在外公館から日本への郵送は、普通の郵送ではなく外交文書として運ぶのでより確実な方法なので、自分で日本の役所に送るよりも、大使館や領事館のほうへの提出(郵送)をお勧めする、と案内しているようです。(日本の役所に送るように言う古い対応の領事館もまだあるようですが、その場合は同じ国の別の領事館に問い合わせて受け取ってくれる領事館を探したほうがいいそうです。)とにかく早めに在外公館に相談の電話をかけてほしい、と仰っていました。きっと、できれば領事館や日本の役所とのやり取りを、メールやFAXのような記録の残るものにして、3か月以内に、在外公館や日本の役所とのコンタクトを取ったことをしっかりと残しておくことが必須で、郵便は必ず番号で追跡可能な登録のあるもので郵送することが大切かと思います。また、書類に不備があっても3か月以内に郵送の申請が届いたその日を受理日とし、不備はその後に対応してくれることもあるようなので、とにかく3か月以内に届を出して受理してもらっておくことが大事かと思います。
外出制限が敷かれ、郵便事情も悪くなっているとはいえ、各国の領事館は業務を遂行しているし、各国でも証明書を取ればお役所への出頭は認められていたりしますので、「天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由」と認められるにはなかなか難しいものがあると思います。
早く通常の生活ができますよう祈念するとともに、国籍法第12条の再考がなされるとうれしく思っています。
ピレー千代美